相続 弁護士 東京 SECRETS

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『別表第一・第二対応 家事事件の全容と申立書等記載例集』(東弁協叢書) 編著/坂野 征四郎・冨永 忠祐

【あなたの不公平を公平に】迅速・円滑に親族間でのわずらわしさへ対処します。

故人の相続財産について、家族内で話し合っていたがまとまらない遺言書が見つかったが、その内容に納得できない。遺留分を確保したい故人の所有していた不動産をどう... 続きを読む 相続 弁護士 東京 最寄駅

「遺産相続に関する相談を受け付けます」という看板を掲げていても、実際の経験はそんなに多くなかったりすることもあります。経験の豊富さを見抜くというのは難しいというか無理ですので、相談のときに「先生は遺産相続問題に関する経験は豊富なのですか?」と率直に聞いてみましょう。本当に実績が豊富な弁護士は必ず「もちろん」と答え、実績数まで教えてくれるかもしれません。

また、その配分額の支払いを確実なものとするために、相手方に対し、遺産の土地上に抵当権を設定させることに成功

同日までに被相続人が亡くなっていて、被相続人が生前にした贈与や相続財産への自分の貢献などを踏まえた相続を希望するときは、早期に遺産分割手続を進める必要があります。

例えば、他の多くの法律事務所様では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当弁護士法人では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。

不動産の分け方が決められない場合、共有分割の選択肢もあります。しかし、こうした「とりあえず共有」はトラブルの元ですので、避けたほうがいいでしょう。複数の相続人の共有名義となるため、「売却したい」「建物を壊したい」と思っても、共有者全員の同意が必要です。また、共有したまま相続人が亡くなってしまうと、その持分は次の世代に引き継がれます。その結果、共有する人がどんどん増えていき、誰が権利者かわからない状態に陥ってしまいます。

契約書がある場合とない場合とでは依頼者側の安心感がまったく違うため、契約書を作成しようとしない弁護士は避けましょう。

依頼者の父は数カ月前に他界。父の子である依頼者が、父の生前、最期まで看取り、葬儀等も行いましたが、生前、父から何度か結婚して別の家族を持っていたとの話を聞いたことがあったため、他にも相続人がいると思うとのことでした。父が実母以外とも過去に婚姻しており他に相続人がいるかもしれないが、どこに何人子供がいるのか等は全く分からず、相続人の調査から進めて欲しいとのご相談でした。その上で、自分が父の最期まで面倒を見て、葬儀等も行ったのであるから法定相続分よりは多く遺産が欲しいとの意向でした。

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相続が発生したとしても、すべての場合で弁護士に依頼すべきとは言い切れません。

例えば、貸したお金を返すよう請求する場合には、どのようなときに請求が認められるかが民法によって定められているため、返すべきか、返さないべきかという結論が民法により導かれます。

遺産から支払って、残った財産を相続人で分ければ良いという考えを持たれる方も多いと思います。そして相続税申告に当たり、弁護士費用相当額を負債として控除できないかというご質問も良く受けます。

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